請求書の電子印(電子印鑑)は法的に有効?無効?
Excel、Word、PDFなどで請求書を作成した場合、通常なら押印できませんが、電子印を用いることで電子文書にも押印することが可能となります。「電子印って法律的には有効なのだろうか?」と疑問と不安を抱かれている方は多いかと思います。
請求書に押印する電子印は果たして法律的に有効なのか?それとも無効なのか?その疑問についてお答えしたいと思います。
電子印とは?
電子印は電子印鑑作成ソフト等を用いて作成した印鑑で、電子文書に押印することができる印鑑のことです。紙に押印する印鑑と同じように電子文書に押印できる、つまりパソコン上で使用する印鑑と捉えていただければ分かりやすいと思います。
請求書の電子印は有効?無効?
では気になる請求書に押印した電子印の、法律上の効果について解説したいと思います。電子印について解説する前に、印鑑の法律上の効果について解説します。
まず請求書に押印することは法律で定められているわけではなく、証拠力を高めるために用いられます。ですので、請求書に押印していなくても、その請求は法的には有効となります。押印することで証拠力が高まるので、一般的には請求書などの文書には押印することとなっています。
電子署名と電子印の違い
では電子署名と電子印は何が違うのでしょうか?
電子署名は電子的な徴証で、改竄防止の仕組みです。一方、電子印は先にも解説した通り、印影をパソコンに取り込んだものに過ぎないため、信頼できる証明とは成り得ません。
電子署名と電子印は、証拠力に大きな違いがあり、法的な信頼度もまた違っています。
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