【受託ビジネス編】収入印紙の必要な書類・領収書や基礎知識まとめ

契約書のやり取りの際など、収入印紙を貼る必要があるケースがあります。主に受託ビジネスにおいてやり取りする書類のうち、どの書類にいくらの収入印紙が必要なのか整理しました。

 

基本契約書

個別の発注に依存せず、会社間の基本的な内容を定義するのが基本契約書です。多くの場合、取引の最初に基本契約書を締結し、以降は発注書または個別契約書で案件ごとの発注をもらいます。

参考:【受託ビジネス編】いつどの書類が必要なのか?〜見積書・発注書・発注請書・納品書・検収書・請求書の作成タイミングとフロー

基本契約書は2部用意し、双方で1枚ずつ4000円の収入印紙を貼ります。

参考:No.7104 継続的取引の基本となる契約書

 

発注請書・個別契約書

個別の発注を発注書・発注請書で運用するケースと個別契約書で運用するケースのどちらもありますが、いずれにおいても、収入印紙が必要となります。

個別契約に貼る収入印紙は、1万円未満の場合は非課税で、1万円〜100万円以下で200円、100万円〜200万円以下で400円という形で契約金額によって異なってきますので、下記を参照ください。

参考:No.7102 請負に関する契約書

 

なお、収入印紙は、「紙」の書類のにも必要となります。そのため、発注請書をPDFで発行したり、CloudSignのような電子契約プラットフォームを使って契約を締結する場合は印紙は不要となります。

 

収入印紙の貼り方

収入印紙は契約書の場合は左上、発注請書の場合は会社名の近くなどに貼ることが多いようですが、場所については特に決まりはありません。

収入印紙の再利用防止のため、必ず消印を押さなければなりません。消印というのは、収入印紙に被せる形で、押印することを指します。

一般的に契約書に押した印で消印しますが、これは特に規定はないらしく、他の印や署名でも良いそうです。

参考:印紙の消印の方法

 

印紙を貼らなかったら・・・

まず契約の有効性ですが、法律的には印紙が貼っていなくても全く問題なく、契約は有効です。

印紙はあくまで税法上のことですので、貼り忘れた場合は、過怠税がかかります。

 

発注請書をメールやFAXで送る時は印紙不要

収入印紙は「文書」にかかる税金のため、メールやFAXで送った場合、課税対象の「文書」にならず収入印紙は不要のようです。

そのため、例えば注文請書を印刷せず、PDFだけで送付するような場合は印紙は不要ということになります。

 

会社員をしていると、自分で収入印紙を貼ることはなかなかありません。独立・起業して初めて必要になり、曖昧な知識のまま、必要な印紙を貼っていなかったり、必要以上に貼っていたりするケースがよくあります。一度、きちんと確認しておくと良さそうです。

なお、印紙の有無や金額は、契約内容によって異なりますので、不明な点は税理士さんなどにご確認ください。

 

5万円未満は領収書に収入印紙は不要

2014年4月1日に消費税が5%から8%に変更となったタイミングで、収入印紙のルールも改定されています。

改定前は受取金額が3万円未満であれば非課税でしたが、改定後は金額が引き上げされて5万円未満であれば非課税となりました。

3万円未満なら領収書に収入印紙が必要ないので、以前のクセで間違わないようにしましょう。

もし貼らなくてもいい領収書に収入印紙を貼ったり、収入印紙の金額が多かった場合は印紙税の過誤納金として還付を受けることができます。還付申請の有効期限は、印紙を貼った日から5年となっています。

参考:No.7130 誤って納付した印紙税の還付|印紙税その他国税|国税庁

 

5万円以上100万円未満の場合、領収書には200円の収入印紙が必要となりますが、消費税を差し引くと5万円未満である場合は収入印紙は不要です。

たとえば税抜きが価格が48,000円の消費の場合、消費税8%を加算すると51,840円となります。5万円を超えていますが、本体価格が5万円未満であるため、この場合は収入印紙は必要ありません。

ただし、消費税額を明記しておく必要があるため、消費税込みで記載すると収入印紙の対象となってしまいます。税抜きで5万円未満の場合は、必ず消費税額を記載しておきましょう。

 

まとめ

ビジネス形態に応じて、発行する書類が様々なため、収入印紙が必要なケースは異なります。

ただ、一度、自社のケースで必要なタイミングや額を把握しておけば、それが都度変わることはあまりありません。そのため一度税理士さんに確認しましょう。

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