フリーランス・個人事業主でも業務内容によって異なる請求書の源泉徴収の書き方
源泉徴収はサラリーマンだけのものと思っている方も多いのではないでしょうか?
実はフリーランス・個人事業主にも源泉徴収は関係していて、源泉徴収が必要な場合は請求書に源泉徴収額を記す必要があります。
受注内容や契約内容によって源泉徴収の有無が違いますので、デザイナー、エンジニア、ライターそれぞれの源泉徴収について解説します。
源泉徴収欄がある見積書・請求書を発行できるサービス
クラウド型業務・経営管理システム「board」では、明細行ごとに源泉徴収対象か選択できるようになっていますので、下記に出てくるような「Webサイトのデザイン制作で、デザイン料だけ源泉徴収対象、コーディングは対象外」という形式にも対応することができます。
30日無料でトライアルできますので、ぜひお試しください。
デザイナーの源泉徴収
デザイナーの源泉徴収は、Webのデザイン制作を行う場合に最も注意が必要です。
Webサイトのデザイン制作を行う場合、デザイン制作とHTMLのコーディングをセットで行うことが多いかと思いますが、デザイン料は源収徴収の対象になりますが、コーディング料は源泉徴収の対象外です。
WEBサイトのデザインとコーディングの両方を請け負った場合は、デザイン料とコーディング料を分けて記し、源泉徴収もありとなしで別に計算する必要があります。
エンジニアの源泉徴収
コーディングは源泉徴収の対象業務ではなく、プログラミングも源泉徴収の対象外となっているため、エンジニアの場合は、フリーランス・個人事業主でも基本的に源泉徴収は必要ありません。
ライターの源泉徴収
ライターは原稿をクライアントに納品をします。原稿料は源泉徴収の対象となっているため、源泉徴収が必要となります。
ライター兼デザイナー、またはコーダーとして仕事を請け負っている方もいらっしゃるかと思います。
原稿とWEBサイト制作の両方を請け負った場合は、原稿料とデザイン料は源泉徴収を、コーディング料は源泉徴収せずに記載するというように分ける必要があります。
源泉徴収の計算の仕方
源泉徴収額は100万円以下であるか、100万円超であるかで税額が異なります。
以下の源泉徴収額は、所得税と復興特別所得税が含まれます。
100万円以下・・・支払金額 × 10.21%
100万円超・・・(支払金額 - 100万円)× 20.42% + 102,100円
詳しくは「報酬・料金などの源泉徴収|源泉所得税|国税庁」をご覧ください。
また、国外に住んでいる場合は「非居住者」として税率が変わりますので、「非居住者に対する課税|源泉所得税|国税庁」を確認してください。
源泉徴収の請求書での記載の仕方
源泉徴収は、請求書の合計欄に下記のように明記し、それを控除した額を最終的な合計として表示しましょう。
源泉徴収額を請求書に記載せず、控除していない額を合計としている請求書を見かけますが、支払者側の経理処理で控除を忘れて振り込んでしまい、後で調整・返金する等の手間が増えてしまうケースがあります。
スムーズに支払処理ができるように記載しておいた方が親切です。
また、前述のように、業務内容によって、源泉徴収対象かどうか変わってきます。そのため、請求書の明細のうち、一部のみ源泉徴収対象というケースは多々ありますので、請求書サービス等を利用する場合は、明細行ごとに源泉徴収対象かどうかを選択できるものを利用しましょう。
*当社で提供しているboardでは、請求書の明細行ごとに源泉徴収対象かどうかのチェックを付けることができ、チェックが付いている行のみ、源泉徴収額の計算対象になる仕組みになっています。
