知っているようで知らない実印・銀行印・認印のそれぞれの用途
印鑑の種類は複数あり、事業でもプライベートでもよく使われるのは実印、銀行印、認印の3つの印鑑です。
印鑑の用途
仕事の中でよく印鑑を使う場面は、請求書・見積書・納品書などではないかと思います。
実はこれらの書類は押印が必須ではなく、押印がなくても法的な効力に違いはありません。法的効力が変わらないのなら押印しなくても良いのでは?と思われるかもしれませんが、相手によっては押印されていないものは受け付けてくれないケースもありますので、法的効力に違いがないとしても押印はしておいた方が良いです。
実印
実印は市町村区役所に印鑑登録してある印鑑のことです。不動産取引や公正証書の作成などで実印が必要となり、公的に自分の身分を証明するための大事な印鑑です。
ゴム印や変形しやすい印鑑では実印登録ができませんので、ハンコ屋さんで実印登録用の印鑑を作ってもらうのが確実です。
会社の実印は代表者印とも呼ばれ、所在地の法務局へ届け出て登録を行います。明確な規定はないのでこうでなければならないという縛りはありませんが、会社実印には個人名は入れず、役職名と会社名(屋号)を入れるのが一般的です。
銀行印
銀行印は金融機関で銀行口座を作る際に登録する印鑑のことです。
注意点は実印と銀行印を併用しないことです。実印と銀行印を併用することは可能ですが、併用していて実印の紛失や盗難に遭った場合にリスクが高くなりますし、実印の登録廃止と改印の手続き、金融機関への手続きと両方の手間がかかってしまいます。
ですので、一般的には実印と銀行印は別々の印鑑で登録をします。
認印
認印は印鑑登録を行っていない印鑑のことで、印鑑登録をしていないので個人を証明するものにはなりません。「認める」という字が使われていることからも分かるように、認印は宅配物の受け取りや、書類に目を通した=認めましたという意味で使用します。
実印よりも重要度が低い印鑑ですが、認印と押したということは実印に準じた責任が伴うことを忘れてはいけません。